30歳に近づくにつれ、ますます結婚を意識しています(彼女はいませんが)
タイトルが無駄に長い
リタイアを夢見るものとしては、専業主婦(夫)にはごく僅かではありますが、憧れ?ます。
(でもやはり、専業主夫になるのは嫌です:矛盾?)
そこで、専業主婦(夫)の経済的な有利性について考えてみました。
日本の民法760条は「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定めています。
つまり、結婚生活が続く場合はもちるん、離婚した場合でも、夫/妻(元夫/妻)に収入があるかぎり、食いっぱぐれ可能性は少ないです。
もちるん、夫/妻の死亡・リストラのリスクはありますが、これを差し引いいても「結婚」という制度は収入が低い者にとっては非常に有利な制度だと思います。
ここでは、配偶者間の「好き嫌い」等の、主観的な部分は考慮していません。
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麻生氏、専業主婦に有利な配偶者控除見直す考え http://t.co/SQAHtXwb87
— YOL マネー・経済 (@YOL_economy) 2014, 3月 7
「結婚を真剣に考えてくれない32歳の彼を見切るべきか」悩む34歳女子のホンネは結局、彼が今、非正規雇用ということよりも「将来的に正社員登用を目指そうとしていない」ことが不満なのだという…。私が子供を産んだらやっていける?やっていく覚悟があるの?っていう不満と不安。
— 北条かや (@kaya8823) 2014, 3月 7
リタイアを夢見るものとしては、専業主婦(夫)にはごく僅かではありますが、憧れ?ます。
(でもやはり、専業主夫になるのは嫌です:矛盾?)
そこで、専業主婦(夫)の経済的な有利性について考えてみました。
日本の民法760条は「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定めています。
”「婚姻費用」とは、その資産・収入・社会的地位等に応じた通常の社会生活を維持するために必要な費用をいいます。これは、夫婦が互いに分担するものとされています。
上記の分担義務は「生活保持義務」とされています。従って、婚姻費用の分担額の算定の目的は、「生活保持義務」としての、適正で妥当な金額を求めることにあるといえます。
ここで挙げている「生活保持義務」とは、具体的には「自分の生活を保持するのと、同じ程度の生活を保持させる義務」のことをいいます。
また、婚姻費用の分担額とは、収入の多い義務者配偶者から、収入の少ない権利者配偶者に支払われる金銭ということができます。”
引用元:http://www.sodan.co.jp/rikon/50uenin/つまり、結婚生活が続く場合はもちるん、離婚した場合でも、夫/妻(元夫/妻)に収入があるかぎり、食いっぱぐれ可能性は少ないです。
もちるん、夫/妻の死亡・リストラのリスクはありますが、これを差し引いいても「結婚」という制度は収入が低い者にとっては非常に有利な制度だと思います。
ここでは、配偶者間の「好き嫌い」等の、主観的な部分は考慮していません。